会  則

病院医療経営研究会会則

(名称)

第1条 当会は、病院医療経営研究会と称する。

  ② 略称を病院研とする。

        ③ 英語名を Hospital Management Society of Japan とする。

(事務局)

第2条 当会は、事務局を、千葉県柏市光ヶ丘2-1-1 麗澤大学経済学部陳研究室 に置く。

(目的)

第3条       当会は、病院管理、医療経営に関わる情報を収集分析し、病院管理及び医療経営の研究開発に務め、病院管理及び医療経営の学問体系の確立に資し、その研究成果を普及すると共に、民間活力による医療制度改革に貢献し、以て国民の福祉に資することを目的とする。

1.病院管理、医療経営及び病院経営指標の研究
2.病院管理、医療経営に関わる情報の収集分析
3.医事法及び医薬行政手続の研究
4.病院会計基準及び病院会計の研究
5.医療法人、社会福祉法人等の研究
6.認定MBC業務の研究開発と教育啓蒙
7.職業倫理、リスク管理の研究及び教育
8.政府、公益組織、企業等に対する意見の表明
9.日本学術会議等の学術団体との連絡調整                            10.その他目的達成に必要な事業

(構成)

第5条 当会は、病院管理、医療経営の研究者及び認定MBCの中で、当会に入会手続きを済ませた者をもって組織する。ただし、理事会及び会長の承認を得て研究者又は認定MBC以外を会員とすることができる。

② 前項以外の者を準会員として入会させることができる。但し、準会員は、入会に会長の承認を要し会議における議決権を有しない。

(役員)

第6条 当会に次の役員を置く。

 1)名誉会長      1名

 2)会  長      1名

 3)専務理事      1名

 4)理  事            3名以上15名以内

 5)事務局長      1名以内

 6)監        査      1名

① 名誉会長は、対外的代表とし理事会の決定事項を執行する。

② 会長は、当会を代表し、業務を執行する。

③ 専務理事は、会長をを補佐し、職務を代行する。

④ 事務局長は、事務局を掌理し、事務を執行する。

⑤     理事は、理事会を構成し業務を執行する。

⑥     名誉会長、会長、専務理事、事務局長は当然に理事となる。

⑦ 監査は、当会の会計及び業務を監査する。

⑧ 役員人事は、理事会の提案に基づき総会において決定する。

⑨     事務局長は専務理事を兼務する。

⑩      当会に顧問若干名を置く。顧問は会長の諮問に答申する。

(総会)

第7条 当会に、総会を置く。

② 総会は、当会の最高意思決定機関とし、会員(準会員を除く)を以て構成する。

③ 総会は、会長が招集する。

④ 総会は、当会の事業計画、予算を議決する。

⑤ 総会は、当会の事業報告、決算を審議する。

⑥ 総会は、役員の人事について審議する。

⑦ その他理事会から送付された事項を審議する。

(幹事会)

第8条 当会に、理事会を置く。

② 理事会は、当会の執行決定機関とし、名誉会長、会長、専務理事、理事を以て構成する。

③ 理事会は、会長が招集する。

(事業年度及び会計)

第9条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

② 設立1期の事業年度は、設立日から翌年3月31日までとする。

③ 当会の経費は会員の会費収入をもって充てる。

(幹事会決定)

第10条 本規則に定めなき事項は、理事会の議決を以て決定する。

(幹事会承認)

第11条 業務執行について緊急を要する場合は、理事会決定を経ずして会長がが執行する。ただし、爾後に幹事会または総会の承認を要する。

(顧問等)

第12条 当会に、会長の諮問機関として顧問及び相談役を置くことができる。

  ② 顧問及び相談役は、会長が任命する。

(付則)

1.この規則は、設立日より施行する。

2.当会の設立日は、平成24年11月1日とする。

3.平成26年5月10日改正は同日から施行する。