病院医療経営研究会会則
(名称)
第1条 当会は、病院医療経営研究会と称する。
② 略称を病院研とする。
③ 英語名を Hospital Management Society of Japan とする。
(事務局)
第2条 当会は、事務局を、千葉県柏市光ヶ丘2-1-1 麗澤大学経済学部陳研究室 に置く。
(目的)
第3条 当会は、病院管理、医療経営に関わる情報を収集分析し、病院管理及び医療経営の研究開発に務め、病院管理及び医療経営の学問体系の確立に資し、その研究成果を普及すると共に、民間活力による医療制度改革に貢献し、以て国民の福祉に資することを目的とする。
1.病院管理、医療経営及び病院経営指標の研究
2.病院管理、医療経営に関わる情報の収集分析
3.医事法及び医薬行政手続の研究
4.病院会計基準及び病院会計の研究
5.医療法人、社会福祉法人等の研究
6.認定MBC業務の研究開発と教育啓蒙
7.職業倫理、リスク管理の研究及び教育
8.政府、公益組織、企業等に対する意見の表明
9.日本学術会議等の学術団体との連絡調整 10.その他目的達成に必要な事業
(構成)
第5条 当会は、病院管理、医療経営の研究者及び認定MBCの中で、当会に入会手続きを済ませた者をもって組織する。ただし、理事会及び会長の承認を得て研究者又は認定MBC以外を会員とすることができる。
② 前項以外の者を準会員として入会させることができる。但し、準会員は、入会に会長の承認を要し会議における議決権を有しない。
(役員)
第6条 当会に次の役員を置く。
1)名誉会長 1名
2)会 長 1名
3)専務理事 1名
4)理 事 3名以上15名以内
5)事務局長 1名以内
6)監 査 1名
① 名誉会長は、対外的代表とし理事会の決定事項を執行する。
② 会長は、当会を代表し、業務を執行する。
③ 専務理事は、会長をを補佐し、職務を代行する。
④ 事務局長は、事務局を掌理し、事務を執行する。
⑤ 理事は、理事会を構成し業務を執行する。
⑥ 名誉会長、会長、専務理事、事務局長は当然に理事となる。
⑦ 監査は、当会の会計及び業務を監査する。
⑧ 役員人事は、理事会の提案に基づき総会において決定する。
⑨ 事務局長は専務理事を兼務する。
⑩ 当会に顧問若干名を置く。顧問は会長の諮問に答申する。
(総会)
第7条 当会に、総会を置く。
② 総会は、当会の最高意思決定機関とし、会員(準会員を除く)を以て構成する。
③ 総会は、会長が招集する。
④ 総会は、当会の事業計画、予算を議決する。
⑤ 総会は、当会の事業報告、決算を審議する。
⑥ 総会は、役員の人事について審議する。
⑦ その他理事会から送付された事項を審議する。
(幹事会)
第8条 当会に、理事会を置く。
② 理事会は、当会の執行決定機関とし、名誉会長、会長、専務理事、理事を以て構成する。
③ 理事会は、会長が招集する。
(事業年度及び会計)
第9条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
② 設立1期の事業年度は、設立日から翌年3月31日までとする。
③ 当会の経費は会員の会費収入をもって充てる。
(幹事会決定)
第10条 本規則に定めなき事項は、理事会の議決を以て決定する。
(幹事会承認)
第11条 業務執行について緊急を要する場合は、理事会決定を経ずして会長がが執行する。ただし、爾後に幹事会または総会の承認を要する。
(顧問等)
第12条 当会に、会長の諮問機関として顧問及び相談役を置くことができる。
② 顧問及び相談役は、会長が任命する。
(付則)
1.この規則は、設立日より施行する。
2.当会の設立日は、平成24年11月1日とする。
3.平成26年5月10日改正は同日から施行する。